社会福祉法人 岩泉町社会福祉協議会|岩手県下閉伊郡岩泉町

福祉のまちづくり 社会福祉法人 岩泉町社会福祉協議会

判断能力や金銭管理に不安を感じたとき

日常生活自立支援事業

「日常生活自立支援事業(旧名称:地域福祉権利擁護事業/愛称:あんしんねっと)」とは、高齢の方や障がいをもった方が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、日常生活の不安を軽減するために必要な「福祉サービスの利用手続きの援助や代行」と「日常生活金銭管理」などのお手伝いをする事業です。

どんな人が利用できるの?

自分で判断することに不安な方やお金の管理に困っている方などがご利用できます。(認知症高齢者・知的・精神障がい者などの判断能力が不十分な方。)
※認知症の診断の有無、障がい者手帳の有無は問いません。
※施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。

どんなサービスが受けられるの?

福祉サービスの利用援助

福祉サービスを、安心して利用できるようにお手伝いします。

  • さまざまな福祉サービスの利用に関する情報提供、相談。
  • 福祉サービスの利用における申し込み、契約手続きの代行、代理など。
  • 福祉サービスの利用料金の支払い手続き。
  • 福祉サービスの苦情を解決するための手続き。
日常的金銭管理サービス

毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。

  • 銀行などでの、日常生活に必要なお金の出し入れ。
  • 医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引落しの手続き。
  • 日用品購入代金の支払い手続き。
書類等預かりサービス

大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。

保管できる証書類(例)

※年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利書、契約書など)、印鑑

サービスの利用手続きはどうすればいいの?

1.相談
まずは、岩泉町社会福祉協議会へご相談ください。(相談は無料です。)
2.訪問
基幹社協(宮古市社会福祉協議会)の専門員がご自宅等を訪問し、親身になってご相談に応じます。
3.支援計画作成・契約
ご本人の意向を確認しながら、専門員が支援計画を提案いたします。その計画に納得いただければ、ご本人と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。ご契約の後、支援計画に沿って生活支援員がサービスをご提供します。

利用料金

相談から契約までは無料です。
サービスが開始してからは1回1時間当たりおおむね1,300円です。
生活保護を受けている方は無料です。
詳細は岩手県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

岩泉町成年後見センター

岩泉町成年後見センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいで判断能力が不十分な方に住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行います。

成年後見制度ってどんな制度ですか?

認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない人の権利を守る制度(民法)です。成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。制度は次の2種類があります。すでに判断能力が十分でない人を支援する「法定後見制度」は、本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれ、実情に応じて家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人(援助者)を決定します。

将来の能力低下に備える「任意後見制度」は、自分が将来お願いする内容とそれを担っていただく人(任意後見人)を決め、公正証書で契約します。

法定後見制度の3つの類型

類型 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態にある人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
援助者 成年後見人 保佐人 補助人
申立てをすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など、市町村長
成年後見人等(成年後見・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 - 民法13条1項所定の行為(注1)(注2)(注3) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) (注1)(注2)(注3)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注3) 同上(注3)
成年後見人等に与えられる
代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注4) 同上(注4)
(注1)民法13条1項では、保佐人の同意を要する行為として借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などが挙げられています。
(注2)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注3)日常生活に関する行為は除かれます。
(注4)補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。

任意後見制度

任意後見は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人になってくれる人と、後見してもらう内容について公正証書で契約をしておくことにより、ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって後見をおこないます。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

岩泉町成年後見センターでお手伝いできること

相談窓口の設置

地域の身近な成年後見制度の相談窓口として、専門家の協力のもとに、制度の説明や申立手続きのお手伝い、後見活動の相談やその活動を応援します。

広報・普及・啓発活動

多くの人たちに制度への理解や協力を得るため、PR活動や後見人や支援者等向けの研修会等を開催します。

社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会
〒027-0501
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字森の越4-14
岩泉町ふれあい交流福祉館
電話番号 0194-22-3400(代表)
FAX番号 0194-31-1033
営業時間 8:30~17:15
定休日 土・日・祝日

モバイルサイト

社会福祉法人 岩泉町社会福祉協議会スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら