貸付制度を利用したいとき
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社会福祉協議会では、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い金利(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度を実施しています。
生活福祉資金
内容 | 岩手県社会福祉協議会が民生委員を通じ、世帯更生を目的として貸付を行う公的制度です。 |
対象 | 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯 ※資金種別によって異なります。 |
資金種別 | 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
※返済期間等、詳細については直接お問合せ願います。
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手続方法 | 担当民生委員に相談し、当会職員との面談後に借入申請書を提出していただきます、提出した書類に基づき岩泉町社会福祉協議会と岩手県社会福祉協議会で審査を行い可否が決定されます。貸付金の交付にはおおよおそ1ヶ月かかります。 |
注意事項 |
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詳細は岩手県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
たすけあい資金
内容 | 応急的な貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的として岩泉町社会福祉協議会が貸付業務を行います。 |
対象 | 岩泉町に居住する低所得者世帯 |
貸付限度額 | 10万円以内(必要と認められる場合には20万円まで)無利子 |
連帯保証人 | 同居家族以外の連帯保証人1名が必要です。 |
償還(返済)期間 | 貸付を受けた翌月から24ヵ月以内に一括または分割での返済。必要により3ヵ月以内の据え置き期間 |
申込方法 |
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